原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)に基づき行われる工事。原状回復義務とは、建物賃貸借契約の終了時に借り主のなすべき義務のひとつです。 契約期間の満了に伴い、借り主からの解約の申入れにより建物賃貸借契約が終了し、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅します(民法第620条)。しかし、借り主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負っています(民法第545条・第546 条)。この借り主の義務を「原状回復義務」と言い、それに伴う工事が原状回復工事です
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